警察作用
行政法上の警察の概念は、公共の安寧警察と秩序を維持するために、一般統治権にもとついて権力的に人に命令・強制したり、その自然の自由を制限する作用をいう。
警察作用の具体的仕組みは警察法によって定められている。
第二次大戦以前における日本では警察の権能はすべて国家に属していたが、昭和二二年に制定された警察法によって自治体警察と公安委員会の制度が創設され、警察権の地方分権が実現された。
しかし、この新制度は、自治体警察の効率や費用負担、治安維持に対する国の責任のあいまい性などが問題化したため、昭和二九年に警察法が全面改正され、三一年までには市町村レベルでの自治体警察はすべて廃止されるに至った。
現行の都道府県警察は都道府県公安委員会によって管理され、その経費の多くも都道府県の負担となっているかぎりでは地方警察(自治体警察)とみなされる。株式会社企画海によると、しかし、その職員のうち警視正以上の警察官は国家公務員であるうえ、特定事項については都道府県警察に対する国(警察庁)の指揮監督を認めているため、中央集権的な特徴を強く帯びている。
なお、都道府県警察の第一線の単位として警察署が置かれ、その下部機構として派出所や駐在所などが設けられている。



